
「横浜薬科大学 新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン」について
本学では、新型コロナウイルス感染症に対する対応について逐次HP及び電子メールにて周知してきたところですが、事態が長期化する様相を呈してきたことから、7月21日、学部長の下『新型コロナウイルス感染症対策本部』を設置し、一元的に方針等を決定していくことといたしました。
『新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン』は、同本部において現状及び対応を整理し、まとめたものです。 学校関係者の健康維持及びさらなる感染拡大防止のため、今後、このガイドラインを基準とした行動をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症対策本部
令和2年9月26日
令和2年9月26日
横浜薬科大学 新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン
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1. 趣 旨
- 新型コロナウイルス感染症の国内外の感染状況を踏まえ、横浜薬科大学が学内における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で、効果的な学生教育及び持続的な研究活動などを実施することを目的とし、学内に入る全ての者を対象に感染拡大防止を行うための指針を示すものである。
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2. 重視事項
- 横浜薬科大学は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、以下を重視する。
- (1)正確・確実・迅速な情報伝達・共有
- (2)学校方針の可視化
- (3)文部科学省ガイドライン周知事項の遵守
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3. 感染症対策の基本
- 横浜薬科大学は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、以下を重視する。
- (1)日常生活における感染予防策
- 十分な対人距離を確保する。
- 家族以外の大人数での会食を避ける。
- 水と石けんによる手洗いを実施する。
- 入口及び施設内へ手指の消毒設備を設置する。
- マスクを着用する。
- オンライン会議・打合せを最大限活用する。
- 学内の施設を利用する場合にあっては、人数及び利用時間を制限し多人数で一斉利用しない。
- 施設設備の消毒を行う。
- (2)本学における感染予防対策
- 施設の換気に努める。(実験施設等にあっては、当該実験等の性質も考慮しつつ、換気設備を適切に運転、2つの窓を同時に開ける等)
- オンラインによる講義を積極的に活用する。
- 自身の体調を管理し、発熱等の風邪の症状がある場合は、登校・出勤を行わない。
- 国内の移動を伴う場合は、移動先の感染状況を十分に確認するとともに、公共交通機関を利用する際は、可能な限り混雑時は回避して乗車中の会話は控える等 、可能な限り混雑する時間帯を避ける等、感染防止対策を徹底する。
- 海外渡航については、外務省の感染危険情報のレベル3は渡航不可、レベル2についても原則渡航不可とする。
- 利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待される「新型コロナウイルス接触アプリ(利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待される「新型コロナウイルス接触アプリ(COCOA)」適宜活用する。
- その他の感染拡大防止対策の詳細については、下記を参照。
本学のホームページ及びyokメールを参照すること。
(本学ホームページ https://hamayaku.ac.jp)
- (3)レベル2における入構制限
大学構内に入構する者は正門において体温測定を行い、 体温が 37.5度以上の発熱がある場合は入構を許可しない。 学生・教職員にあっては、自宅等に戻り待機するとともに、状況を所定の報告先に通報する。
なお、学生の入構については、レベル1と判断されるまで 以下のいずれかに該当する者に限るものとし、構内での行動は必要最小限に止める。- 入構を許可する学生
① 講義等のため、大学から承認を受けた者・対面の指示のあった講義、試験及び実習等
・オンライン及び対面併用講義で、対面講義を希望し承認を受けた者
② 卒業研究活動等のため入構が必要で研究室の承認を受けた者・5年生で研究室への入室が必要な者
・薬科学科学部学生で研究室への入室が必要な者
・大学院の学生で研究室への入室が必要な者研究活動を行う場合は、文部科学省の「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた大学等における教育研究活動の実施に際しての留意事項等について(周知) 」に基づき行動すること。なお、研究室の鍵の管理(開閉)については教員が実施するものとする。
③ 自主学習又は教員との相談で研究室の承認を受けた者・6年生で学内での自主学習を希望し、指導する教員が認める者
・指導する教員が対面での面談を必要と認める者
④ キャリアセンターを利用する者(就職活動等に限定:事前予約制)
⑤ 事務センター等での諸手続き等が必要な者(担当窓口に連絡)・奨学金関連の相談
・今後の学習生活等に不安を抱え、カウンセラー等との面談が必要な者
・遠隔授業のための通信環境の相談
・事前に図書館の利用を申請した者
- 入構を許可する学生
- (4)施設利用時の対策
- 別に示すまで、施設の利用については、原則として、次のとおりとする。
①図書館棟ラウンジ、学生ラウンジ、自習談話室、ドリームビル3階の自習室は閉鎖する。
②薬用植物園:閉園する。
③21階展望ラウンジ: 閉鎖する。
④図書館:オンラインによる予約及び郵送による貸出の実施
⑤学生食堂・ローズガーデン:休業中(使用禁止)。
⑥学内ローソン:時間短縮にて営業 - 利用にあたっては、教職員の指示に従うこと。
- 構内の移動は、用務先に限定すること。
- 各人の距離を十分確保、マスクの着用等一般的な感染予防策を確実に行うこと。
- 指定された講義室で自習を行う場合は、私語は厳禁(特に昼食等を取る場合 。
- 別に示すまで、施設の利用については、原則として、次のとおりとする。
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4. 情勢に応じた新型コロナウイルス感染症拡大防止のための横浜薬科大学の活動の基準
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため横浜薬科大学の活動の基準は別紙第1のとおりとし、学生・教職員に対しては ガイドラインに示す「レベル」については、メール配信、HP掲載により周知を図るものとする。ただし、「特に学長が認めた 」行動については、個別に示す。
なお、本基準は、本学の所在地が神奈川県であることから、同県における「緊急事態宣言解除後の再警戒の指標」に整合させる形で整備したものである。他都県に居住する者については、居住地及び通学・通勤経路上の都県の状況にも配慮するものとする 。- (1)レベル0新型コロナウイルス感染症が収束した状態であり、通常どおりの大学活動ができる状態。
- (2)レベル1(緑) 緊急事態宣言が解除され、感染観察状態であり、県からの外出自粛・休業要請は解除された状態。基本的に感染防止対策の上、すべての活動は可。
- (3)レベル2(黄)感染拡大注意状態であり、感染状況から「神奈川警戒アラート」が発令され、県民には外出自粛要請、事業者へは警戒を呼び掛けているレベル。新しい生活様式の再徹底を行うとともに、教育・研究、業務を通じ、オンラインを基本として 、対面の機会を削減し、感染拡大防止対策を強化した状態。
- (3)レベル3(赤)感染が拡大し、国から特定警戒都道府県に再指定された状態。県からは徹底した外出自粛、休業要請が求められるレベル。講義は遠隔授業のみとし、大学の機能を維持するために必要な者のほか、学生・教職員の入構は原則禁止とし、最大限の警戒を行った状態。
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5. 学生・教職員から感染者発生等の事象が発生した場合の初動処置の基準
- 学生・教職員から感染者発生等の事象が発生した場合の初動処置の基準を別紙第2に示す。 学生・教職員は、以下のような感染発生等の事象を認知したならば、迷うことなく所要の連絡先に速やかに報告・通報すること。
- (1)37.5°C 以上の発熱または体調に異常のある場合
① 解熱薬や感冒薬を飲み続けなければならないときを含む
② 体調に異常のある場合とは、咳,息苦しさ (呼吸困難),強いだるさ(倦怠感), 味覚異常,嗅覚異常などを示す。
自宅待機(自宅で安静にし、出歩かない。)
解熱後 3 日を 経過するまで(「解熱した日を含めて 4 日間」と同義)
かかりつけ医又は居住地の新型コロナウイルス相談窓口に相談する。
情報共有のため、学生は学生課、教職員は所属部署(研究室、課)に連絡する。 - (2)保健所から濃厚接触者と特定された場合
居住地の保健所/保健センターの指示に従い自宅等で待機
情報共有のため、学生は学生課、教職員は庶務課(総務課)及び所属部署に連絡する。 - (3)感染者となった場合
居住地の保健所/保健センターの指示に従う。
情報共有のため、学生は学生課、教職員は庶務課(総務課)及び 所属部署に連絡する。
治癒するまで出席停止 (出勤停止) - (4)同居する家族が濃厚接触者と特定された場合/本人は濃厚接触者と特定されないが、濃厚接触が疑われる場合
学生は学生課 、教職員は 庶務課(総務課)及び所属部署に連絡し、指示に従う。
結果が確認されるまで自宅待機
- (1)37.5°C 以上の発熱または体調に異常のある場合
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6. 報告・通報体制 (別紙第2参照)
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- (1)学 生
学生→学生課長(看護師)→各部長・各課長等所要の向きへ報告・通報 - (2)教職員
教職員→所属部署の長、庶務課長(法人職員は総務課長)→各部長・各課長等所要の向きへ報告・通報
- (1)学 生
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7. 感染者が発生した場合の基本的指針
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- (1)臨時休業の検討 学生又は教職員の感染が判明した場合には、県の衛生主管部局と当該感染者の症状の有無、学内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第 20 条に基づく臨時休業の必要性について、県の衛生主管部局と十分相談の上、実施の有無、規模及び期間を判断する。必要により、臨時休業までの間、休講、オンライン授業への切換え及びその他の特別休暇等による入構制限、施設の閉鎖等を実施する場合がある。
- (2)感染者及び濃厚接触者の取扱い 学生の感染が確認された場合又は学生が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、当該学生に対し学校保健安全法第19条に基づく出席停止の措置をとる。なお、濃厚接触者に対して出席停止の措置をとる場合の出席停止期間の基準は、原則として感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間とする。感染者や濃厚接触者が教職員である場合には、その他の特別休暇の付与により出勤させない扱いとする。
- (3)情報の周知 臨時休業を実施する場合や学内で感染者が発生した場合は、本学HPやメール等を使用して学生及び父兄等への周知を適時適切に行う。
別紙第1 「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための横浜薬科大学の活動の基準」
2020.09.26
在学生
保護者
一般