
横浜薬科大学 新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン(令和3年4月1日改定)について
新型コロナウイルス感染症対策本部
令和2年9月26日
令和3年4月1日改定
横浜薬科大学 新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン
1 趣 旨
新型コロナウイルス感染症の国内外の感染状況を踏まえ、横浜薬科大学が学内における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で、効果的な学生教育及び持続的な研究活動などを実施することを目的とし、学内に入る全ての者を対象に感染拡大防止を行うための指針を示すものである。
2 重視事項
横浜薬科大学は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、以下を重視する。
(1)正確・確実・迅速な情報伝達・共有
(2)学校方針の可視化
(3)感染防止の徹底と学修機会の確保の両立
(4)文部科学省ガイドライン等周知事項の遵守
3 感染症対策の基本
(1)日常生活における感染予防策
- 十分な対人距離を確保する。
- 家族以外の大人数での会食を避ける。
- 水と石けんによる手洗いを実施する。
- 入口及び施設内へ手指の消毒設備を設置する。
- マスクを着用する。
- オンライン会議・打合せを最大限活用する。
- 学内の施設を利用する場合にあっては、人数及び利用時間を制限し多人数で一斉利用しない。
- 施設設備の消毒を行う。
(2)本学における感染予防対策
- 施設の換気に努める。(実験施設等にあっては、当該実験等の性質も考慮しつつ、換気設備を適切に運転、2つの窓を同時に開ける等)
- オンラインによる講義を積極的に活用する。
- 自身の体調を管理し、発熱等の風邪の症状がある場合は、登校・出勤を行わない。
- 国内の移動を伴う場合は、移動先の感染状況を十分に確認するとともに、公共交通機関を利用する際は、可能な限り混雑時は回避して乗車中の会話は控える等、可能な限り混雑する時間帯を避ける等、感染防止対策を徹底する。
- 海外渡航については、外務省の感染危険情報のレベル3は渡航不可、レベル2についても原則渡航不可とする。
- 利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待される「新型コロナウイルス接触アプリ(COCOA)」適宜活用する。
- その他の感染拡大防止対策の詳細については、下記を参照。
本学のホームページ及びyokメールを参照すること。
(本学ホームページ https://hamayaku.ac.jp)
(3)入構制限
大学構内に入構する者はB・C棟間において体温測定を行い、体温が37.5度以上の発熱がある場合は入構を許可しない。学生・教職員にあっては、自宅等に戻り待機するとともに、状況を所定の報告先に通報する。
4 情勢に応じた新型コロナウイルス感染症拡大防止のための横浜薬科大学の活動の基準
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため横浜薬科大学の活動の基準は別紙第1のとおりとし、ガイドラインに示す「レベル」については、メール配信、 HP掲載により学生・教職員に対する周知を図るものとする。ただし、「特に学長が認めた」行動については、個別に示す。
レベルの指定については、神奈川県知事からの学校運営に対する要請の状況と本学における感染状況を踏まえ、本学新型コロナウイルス感染症対策本部が決定するものとする。
(1)レベル0
新型コロナウイルス感染症が収束した状態であり、通常どおりの大学活動ができる状態。
(2)レベル1
緊急事態宣言が解除され、感染観察状態であり、県からの外出自粛・休業要請は解除された状態。基本的に感染防止対策の上、すべての活動は可。
(3)レベル2
感染拡大注意状態であり、感染状況から「神奈川警戒アラート」が発出され、県民には外出自粛要請、事業者へは警戒を呼び掛けているレベル。
新しい生活様式の再徹底を行うとともに、講義は対面授業を基本とし、要すれば遠隔授業を併用して実施。
(4)レベル3
感染が拡大し、国から特定警戒都道府県に再指定された状態(ただし、学生の学修機会確保のため、学校運営は継続)。県からは徹底した外出自粛、企業等へ休業要請が求められるレベル。新しい生活様式の徹底を行うとともに、講義は対面授業を基本とし、要すれば遠隔授業を併用して実施。学内外を問わず学生の課外活動における対面活動を禁止。
(5)レベル4
学内に大規模なクラスターが発生する等、大学の閉鎖が必要な場合。講義は遠隔授業のみとし、大学の機能を維持するために必要な者のほか、学生・教職員の入構は原則禁止とし、最大限の警戒状態。
5 学生・教職員から感染者発生等の事象が発生した場合の初動処置の基準
学生・教職員から感染者発生等の事象が発生した場合の初動処置の基準を別紙第2に示す。学生・教職員は、以下のような感染発生等の事象を認知したならば、迷うことなく所要の連絡先に速やかに報告・通報すること。
(1)37.5°C以上の発熱または体調に異常のある場合
①解熱薬や感冒薬を飲み続けなければならないときを含む。②体調に異常のある場合とは、咳,息苦しさ(呼吸困難),強いだるさ(倦怠感), 味覚異常,嗅覚異常などを示す。
- 自宅待機(自宅で安静にし、出歩かない。) ※解熱後 3 日を経過するまで(「解熱した日を含めて 4 日間」と同義)
- かかりつけ医又は居住地の新型コロナウイルス相談窓口に相談する。
- 情報共有のため、学生は学生課、教職員は所属部署(研究室、課)に連絡する。
(2)保健所から濃厚接触者と特定された場合
- 居住地の保健所/保健センターの指示に従い自宅等で待機
- 情報共有のため、学生は学生課、教職員は庶務課(総務課)及び所属部署に連絡する。
(3)感染者となった場合
- 居住地の保健所/保健センターの指示に従う。
- 情報共有のため、学生は学生課、教職員は庶務課(総務課)及び所属部署に連絡する。
- 治癒するまで出席停止(出勤停止)
(4)同居する家族が濃厚接触者と特定された場合/本人は濃厚接触者と特定されないが、濃厚接触が疑われる場合
- 学生は学生課、教職員は庶務課(総務課)及び所属部署に連絡し、指示に従う。
- 結果が確認されるまで自宅待機
6 報告・通報体制(別紙第2参照)
(1)学 生
学 生 → 学生課長(看護師)→ 各部長・各課長等所要の向きへ報告・通報
(2)教職員
教職員 → 所属部署の長、庶務課長(法人職員は総務課長)→ 各部長・各課長等所要の向きへ報告・通報
7 感染者が発生した場合の基本的指針
(1)臨時休業の検討
学生又は教職員の感染が判明した場合には、県の衛生主管部局と当該感染者の症状の有無、学内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に基づく臨時休業の必要性について、県の衛生主管部局と十分相談の上、実施の有無、規模及び期間を判断する。必要により、臨時休業までの間、休講、オンライン授業への切換え及びその他の特別休暇等による入構制限、施設の閉鎖等を実施する場合がある。
(2)感染者及び濃厚接触者の取扱い
学生の感染が確認された場合又は学生が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、当該学生に対し学校保健安全法第19 条に基づく出席停止の措置をとる。なお、濃厚接触者に対して出席停止の措置をとる場合の出席停止期間の基準は、原則として感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間とする。感染者や濃厚接触者が教職員である場合には、その他の特別休暇の付与により出勤させない扱いとする。
(3)情報の周知
臨時休業を実施する場合や学内で感染者が発生した場合は、本学HPやメール等を使用して学生及び父兄等への周知を適時適切に行う。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための横浜薬科大学の活動の基準.pdf
学生から罹患者等が発生した時の対応及び連絡先.pdf
教職員から罹患者等が発生した時の対応及び連絡先.pdf