
横浜薬科大学 新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン(令和5年1月7日改定)について
対応ガイドラインを改定しました。活動基準については、「レベル2」のままです。
新型コロナウイルス感染症対策本部
令和2年 9月26日制定
令和3年 4月 1日改定
令和3年 6月 1日改定
令和3年 9月 1日改定
令和5年 1月 7日改定
横浜薬科大学 新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン
1 趣 旨
新型コロナウイルス感染症の国内外の感染状況及び対処方針を踏まえ、
横浜薬科大学が学内における感染及びその拡大のリスクを可能な限り
低減した上で、効果的な学生教育及び持続的な研究活動などを実施す
ることを目的とし、学内に立入る全ての者を対象に感染拡大防止を行
うための指針を示すものである。
2 重視事項
横浜薬科大学は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、
以下を重視する。
(1)正確・確実・迅速な情報伝達・共有
(2)学校方針の可視化
(3)感染防止の徹底と学修機会の確保の両立
(4)文部科学省ガイドライン等周知事項の遵守
3 感染症対策の基本
(1)日常生活における感染予防策
・十分な対人距離を確保する。
・家族以外の大人数での会食を避ける。
・水と石けんによる手洗いを実施する。
・入口及び施設内へ手指の消毒設備を設置する。
・マスクを着用する。
・オンライン会議・打合せを最大限活用する。
・学内の施設を利用する場合にあっては、人数及び利用時間を制限し
多人数で一斉利用しない。
・施設設備の消毒を行う。
(2)本学における感染予防対策
・施設の換気に努める。(実験施設等にあっては、当該実験等の性質も
考慮しつつ、換気設備を適切に運転、2つの窓を同時に開ける等)
・要すればオンラインによる講義を活用する。
・自身の体調を管理し、発熱等の風邪の症状がある場合は、登校・出勤を
行わない。
・国内の移動を伴う場合は、移動先の感染状況を十分に確認するとともに、
公共交通機関を利用する際は、可能な限り混雑時は回避して乗車中の会
話は控える等、可能な限り混雑する時間帯を避ける等、感染防止対策を
徹底する。
・海外渡航については、外務省の「新型コロナウイルス感染症に関する
水際対策の強化に係る措置」による。
外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
・その他の感染拡大防止対策の詳細については、下記を参照。
本学のホームページ(HP)及びyokメールを参照すること。
本学HP https://www.hamayaku.ac.jp
(3)入構制限
大学構内に入構する者はB・C棟間において体温測定を行い、体温が37.5
度以上の発熱がある場合は入構を許可しない。学生・教職員にあっては、
自宅等に戻り待機するとともに、状況を所定の報告先に通報する。
4 情勢に応じた新型コロナウイルス感染症拡大防止のための横浜薬科大学
の活動の基準
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため横浜薬科大学の活動の基準は別
紙第1のとおりとし、ガイドラインに示す「レベル」については、メール
配信、HP掲載により学生・教職員に対する周知を図るものとする。ただ
し、「特に学長が認めた」行動については、個別に示す。
レベルの指定については、神奈川県知事からの学校運営に対する要請の状
況と本学における感染状況を踏まえ、本学新型コロナウイルス感染症対策
本部が決定するものとする。
(1)レベル0
新型コロナウイルス感染症が収束した状態で、通常どおりの大学活動が
できる場合。
(2)レベル1
学生及び教職員の学外における感染が散発的に発生し、感染拡大防止及
び安全配慮が必要な場合。基本的に感染防止対策の上、すべての活動は
可。
(3)レベル2
学生及び教職員の学外における感染が拡大し、感染拡大防止及び安全配
慮が必要な場合。新しい生活様式の再徹底を行うとともに、講義は対面
授業を基本として実施。
(4)レベル3
学内でのクラスターの発生、または感染経路不明者の増加等、更なる感
染拡大防止及び安全配慮が必要な場合。新しい生活様式の徹底を行うと
ともに、講義は対面授業、要すれば遠隔授業を併用して実施。学内外を
問わず学生の課外活動における対面活動は許可を得て実施。
(5)レベル4
学内に大規模なクラスターが発生する等、大学の閉鎖が必要な場合。国
または県から休校要請がある場合。講義は遠隔授業のみとし、学生の入
構は原則禁止とし、最大限の警戒状態。
5 学生・教職員が感染等した場合の処置
学生・教職員が感染等した場合の処置を別紙第2に示す。学生・教職員
は、迷うことなく所要の連絡先に速やかに報告・通報すること。濃厚
接触者や感染者となった場合の対応は、厚生労働省や神奈川県の指導
を基準とする。
6 報告・通報(別紙第2参照)
(1)学 生
学生→教務課および学生課へメール報告
(2)教職員
・教員→研究室主任へ報告→各部長等所要の向きへ報告
教員→教務課へ通報
・大学事務職員→課長へ報告→庶務課へ報告
・法人事務職員→課長へ報告→総務課へ報告
7 感染者が発生した場合の基本的指針
(1)臨時休業、オンライン授業の検討
学生又は教職員の感染が判明した場合には、当該感染者の症状の有無、
学内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、
感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、学校保
健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に基づく臨時休業の必要性につ
いて、県の衛生主管部局と十分相談の上、実施の有無、規模及び期間を
判断する。必要により、臨時休業までの間、休講、オンライン授業への
切換え及びその他の特別休暇等による入構制限、施設の閉鎖等を実施す
る場合がある。
(2)感染者及び濃厚接触者の取扱い
学生の感染が確認された場合又は学生が感染者の濃厚接触者に特定され
た場合には陽性者の療養期間、濃厚接触者の待機期間、当該学生に対し
学校保健安全法第19 条に基づく出席停止の措置(公欠)をとる。感染者
や濃厚接触者が教職員である場合には、出勤停止の措置(その他の特別
休暇)をとる。
(3)情報の周知
臨時休業を実施する場合や学内で感染者が発生した場合は、本学HPやメ
ール等を使用して学生及び父兄等への周知を適時適切に行う。
横浜薬科大学の活動の基準.pdf
学生から罹患者等が発生した時の対応および連絡先.pdf
教職員から罹患者等が発生した時の対応および連絡先.pdf
発熱、濃厚接触者、陽性の場合の対応.pdf